大判例

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東京高等裁判所 昭和33年(ラ)218号 決定

しかしながら前にも説示したとおり抗告人は前示強制執行の停止に因り蒙ることあるべき損害賠償請求権についてのみ前示供託金取戻請求権の上に質権者と同一の権利を有するに止り、右停止の対象となつた債務名義による債権そのものについて担保権の効力を及ぼし得ないこと多言を要しないところである。従つて本件の場合担保権利者たる抗告人が民事訴訟法第百十五条第三項の催告にもとずき権利を行使したりとするには、催告期間内に担保を供した者に対し前示執行停止に因る損害賠償債権につき別に裁判上の請求をなすことを要すると解すべく、抗告人主張の債務名義にもとずく債権差押及び転付命令のあつた一事は当該担保権の行使があつたものということはできない。原決定にはこの点につき所論のような違法はない。

(柳川 坂本 中村匡)

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